KRE·Appraisal
LITIGATION

裁判・訴訟のための鑑定

Litigation Appraisal

裁判所・調停・ADRで「証拠」として使える鑑定評価書を、弁護士との連携のもと精緻に作成します。

YOUR CONCERNS

こんなお悩みはありませんか?

  • 共有物分割訴訟で、不動産の時価を裁判所に提出したい
  • 賃料増減額請求の証拠として、適正賃料の鑑定評価書が必要
  • 相手方が提出してきた鑑定書に反論したい(相殺鑑定)
  • 弁護士から鑑定依頼を受けて、法的主張と整合する評価書を作成してほしい
  • 調停・ADRでの合意形成のため、客観的な時価を示したい
COURT-GRADE APPRAISAL

裁判所提出用の鑑定評価書の特徴

裁判所・調停委員・相手方の反論に耐えうる鑑定評価書は、通常の鑑定書以上に精緻な論証と根拠資料の明示が求められます。

  • 不動産鑑定評価基準に厳密に則った評価プロセス
  • 適用手法(取引事例比較法・収益還元法・原価法)の選定根拠の明示
  • 採用した取引事例・賃料事例の出所・選定理由の記載
  • 個別要因の加減算について、論理的根拠の提示
  • 関連する法令・判例・公的データの引用

主要な訴訟類型と鑑定評価

1. 共有物分割訴訟

共有者間で共有物分割の協議が整わない場合、共有物分割訴訟(民法258条)に進みます。裁判所は、現物分割・代償分割・競売による換価分割のいずれかを判断しますが、どの方法でも不動産の時価評価が判決の前提となります。

2. 賃料増減額請求

借地借家法32条(建物の賃料)、借地借家法11条(地代)に基づく賃料増減額請求では、適正賃料の客観的な算定が争点となります。継続賃料と新規賃料の区別、差額配分法・利回り法・スライド法・賃貸事例比較法の総合的適用など、鑑定評価が不可欠です。

3. 損害賠償請求

境界侵害、土壌汚染、瑕疵担保責任など、不動産に関する損害賠償請求では、損害額の算定に鑑定評価が活用されます。損害発生前後の時価の差額、浄化費用の控除などを精緻に算定します。

4. 遺産分割調停・審判

遺産分割調停で合意が得られない場合、家庭裁判所の審判に進みます。裁判所は中立な評価を重視するため、独立した第三者による鑑定評価書が遺産分割の基礎資料となります。

5. 離婚の財産分与訴訟

離婚調停・訴訟での財産分与において、夫婦共有不動産の時価を確定するための鑑定評価が必要です。詳細は 離婚・財産分与のページ をご覧ください。

弁護士との協働プロセス

裁判用鑑定は、弁護士との密な連携が品質を左右します。当事務所では以下のプロセスで案件を進めます。

  1. 争点の確認:弁護士の法的主張と、鑑定で明らかにすべき点を擦り合わせ
  2. 評価手法の事前協議:想定される反論を踏まえ、適用手法と論点を整理
  3. 事実関係の確認:当事者からの資料提供、現地調査、法規制の確認
  4. 鑑定評価書の作成:裁判所提出書式で、精緻な論証を構築
  5. 証人尋問対応:必要に応じて、鑑定士として法廷で証言

調停・ADRでの活用

裁判に進む前の調停・ADR(裁判外紛争解決手続)では、第三者による客観的な評価が合意形成を促進します。裁判費用を避けつつ、早期に紛争を解決するための「説得の武器」として鑑定評価書を活用ください。

PRICING

訴訟案件の料金目安

証拠力のある精緻な評価書作成のため、一般案件よりやや高めの設定です。

物件・評価種別費用目安(税別)
更地(住宅地)2030万円
戸建住宅(土地+建物)2540万円
マンション1室2535万円
借地権付建物3050万円
底地3050万円
収益物件(アパート等)3560万円
価格意見書・簡易評価515万円

相殺鑑定(相手方鑑定への反論)、証人尋問対応、補足意見書の作成は別途お見積り。弁護士事務所からのご依頼は法律事務所単位での継続契約も可能です。

FAQ

訴訟案件に関するよくあるご質問

FREE CONSULTATION

弁護士・ご本人からのご相談、お待ちしています

争点・スケジュール・想定される反論を整理した上で、最適な評価方針をご提案します。

受付 平日9:00-18:00 / Zoom・電話・メール対応可

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