離婚・財産分与のための鑑定
夫婦共有不動産の公平な時価を、第三者の鑑定士が客観的に評価します。
こんなお悩みはありませんか?
- ✓夫婦共有のマンションの時価を公平に評価してほしい
- ✓住宅ローンが残っているが、どちらが住み続けるか/売却するか迷っている
- ✓相手が提示した査定額に納得できない、第三者の評価が欲しい
- ✓調停・裁判に発展しそうで、証拠となる鑑定評価書を準備したい
- ✓築古の戸建住宅の建物価値の扱いをめぐって意見が合わない
財産分与における不動産評価の重要性
離婚時の財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算します。不動産は多くの場合財産分与の中核となる資産であり、評価額の差が数百万〜数千万円の清算金の違いに直結します。
双方が納得できる時価の確定が、円満な財産分与の出発点です。不動産鑑定士による鑑定評価は、独立した第三者による客観的評価として、協議・調停・裁判のいずれにおいても有力な判断材料となります。
離婚に伴う不動産処理の3パターン
パターン1:一方が単独所有、他方に清算金
一方が不動産に住み続け、もう一方に不動産時価の半額(または協議で定めた割合)を清算金として支払う方式です。住宅ローンが残っている場合は、時価から残債を差し引いた純資産を清算金の計算ベースとします。
計算例:時価5,000万円、ローン残債3,000万円の自宅を夫が取得する場合、純資産は2,000万円。妻への清算金は1,000万円(半額)となります。
パターン2:第三者に売却して代金を分配
第三者に売却し、売却代金からローン残債・諸経費を差し引いた残額を分配する方式です。売却前の時価鑑定で、希望売却価格の妥当性を客観的に判断できます。
パターン3:共有のまま分割(実例は少ない)
共有名義のまま分割することは実務上稀ですが、共有持分の評価が必要な場面では、共有減価(共有持分の市場性減価、通常30〜50%の減額)を反映した評価が行われます。
協議・調停・裁判での鑑定評価の位置づけ
協議段階
当事者間で合意できるなら、不動産会社の査定でも問題ありません。ただし、相手方の提示額に不信感がある場合や、交渉の出発点となる客観的数字が必要な場合は、鑑定評価書が合意形成を後押しします。
調停・裁判段階
家庭裁判所の調停・審判に進んだ場合、裁判所は中立な評価を重視します。不動産鑑定評価書は、不動産会社の査定書より証明力が高く、裁判所提出用の有力な証拠資料となります。
物件タイプ別の評価ポイント
マンション(タワーマンション含む)
同一マンション内の取引事例、近隣マンションとの比較が評価の中心です。階層別効用比(高層階ほど価格が高い傾向)や眺望による価格差を精緻に反映します。タワーマンションは2024年の相続税法改正により評価方法が見直された影響も考慮します。
戸建住宅(土地+建物)
土地と建物を別々に評価します。築古木造住宅の建物価値は、経済的残存耐用年数の判定が評価額を大きく左右します。江戸川区の木造密集地域では、建物ほぼゼロ評価となるケースも少なくありません。
離婚・財産分与案件の料金目安
物件種別により変動します。お見積りは無料です。
| 物件・評価種別 | 費用目安(税別) |
|---|---|
| 更地(住宅地) | 20〜30万円 |
| 戸建住宅(土地+建物) | 25〜40万円 |
| マンション1室 | 25〜35万円 |
| 借地権付建物 | 30〜50万円 |
| 底地 | 30〜50万円 |
| 収益物件(アパート等) | 35〜60万円 |
| 価格意見書・簡易評価 | 5〜15万円 |
離婚・財産分与に関するよくあるご質問
離婚の財産分与は、評価の精度で変わります
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