相続のための不動産鑑定
相続税申告・遺産分割での適正な時価評価で、税負担の最適化と公平な相続を実現します。
こんなお悩みはありませんか?
- ✓相続した不動産の路線価評価が高すぎて、相続税が心配
- ✓不整形地や袋地の相続で、路線価より実勢価格が明らかに低い
- ✓兄弟で性質の違う不動産を分けることになり、公平な分割にしたい
- ✓遺産分割協議で不動産の評価額をめぐって揉めている
- ✓取得費が不明な不動産を売却することになり、税金の計算が不安
なぜ相続で不動産鑑定が重要なのか
相続税の申告や遺産分割において、不動産の評価は最も金額が大きく、争いの種にもなりやすい項目です。多くの方が「路線価を使えば十分」と思いがちですが、路線価による評価はあくまで標準的な画地を前提とした簡便法であり、個別の物件特性を十分に反映できないことがあります。
国家資格を持つ不動産鑑定士が、不動産鑑定評価基準に基づいて個別の物件を精緻に評価することで、相続税の過大納付を防ぐとともに、遺産分割での公平性を担保できます。
相続で鑑定評価が特に有効な3つのケース
1. 路線価評価が実勢価格より高くなる物件
江戸川区には、木造住宅密集地域・袋地・不整形地・浸水想定区域内の物件が多く存在します。こうした物件は、路線価評価では個別の減価要因が十分に反映されないことがあります。
数値例:路線価評価で2,000万円と評価される不整形地(接道不良・浸水リスクあり)が、鑑定評価では1,400万円と算出されるケース。相続税の課税ベースを約600万円圧縮できる可能性があります。
2. 性質の異なる不動産を複数人で分ける場合
「兄は江東区のタワーマンション、弟は江戸川区の戸建住宅」のように、性質が大きく異なる不動産を相続人で分ける場合、路線価や固定資産税評価額では実態に即した公平な分割ができないことがあります。鑑定評価で双方の客観的な時価を確定させることで、納得感のある遺産分割が可能になります。
3. 借地権・底地・共有持分など権利関係が複雑な物件
旧法借地権の建物、地主と借地人の関係、共有名義の不動産などは、路線価方式だけでは適正な評価が困難です。契約の内容や権利関係を丁寧に分析した鑑定評価が求められます。
「総則6項」リスクと鑑定評価の役割
2022年の最高裁判決以降、財産評価基本通達の「総則6項」(評価通達による評価額が著しく不適当と認められる場合、別途の評価が行われる規定)の運用が厳格化しています。タワーマンション節税のように、路線価評価と実勢価格が著しく乖離するケースでは、総則6項により通常より高い課税がなされるリスクがあります。
このリスクを事前に把握し、税務当局との齟齬を防ぐための第三者評価として、鑑定評価書の活用が有効です。
遺産分割協議・調停での活用
遺産分割協議で相続人間の合意が得られない場合、家庭裁判所の調停や審判に進むことがあります。裁判所は中立な評価を重視するため、不動産鑑定士による鑑定評価書は有力な証拠資料となります。弁護士の法的主張と整合する精緻な評価書を作成することで、調停・審判を有利に進めることができます。
相続案件の料金目安
物件種別・評価目的により変動します。お見積りは無料です。
| 物件・評価種別 | 費用目安(税別) |
|---|---|
| 更地(住宅地) | 20〜30万円 |
| 戸建住宅(土地+建物) | 25〜40万円 |
| マンション1室 | 25〜35万円 |
| 借地権付建物 | 30〜50万円 |
| 底地 | 30〜50万円 |
| 収益物件(アパート等) | 35〜60万円 |
| 価格意見書・簡易評価 | 5〜15万円 |
裁判所提出用・税務申告用など目的により精度や書式が異なるため、正確な見積もりは物件情報をお伝えいただいた上でご提示します。
相続に関するよくあるご質問
相続のご相談はお早めに
相続税の申告期限は被相続人の死亡から10ヶ月以内。鑑定評価書の作成には2〜3週間かかります。お早めのご相談をお勧めします。
受付 平日9:00-18:00 / Zoom・電話・メール対応可