KRE·Appraisal
LEASEHOLD

借地権・底地の鑑定評価

Leasehold & Underlying Land Appraisal

城東エリアに多い旧法借地権の評価を得意とする鑑定士が、契約内容を丁寧に分析します。

YOUR CONCERNS

こんなお悩みはありませんか?

  • 親から相続した底地を売却したいが、適正な売却価格がわからない
  • 借地している土地の購入(底地の買取)を地主から打診されている
  • 地主から地代の増額を求められたが、提示額が妥当か判断できない
  • 借地権を売却したいが、地主への承諾料が相場より高額な気がする
  • 借地権付建物の相続で、評価額をどう算定すべきか悩んでいる
EDOGAWA & OLD-LAW LEASEHOLD

城東エリアに多い旧法借地権の特性

江戸川区を含む城東エリア(江東区・墨田区・葛飾区・台東区)は、東京23区の中でも旧法借地権が特に多い地域です。戦前からの木造住宅が密集する下町エリアでは、地主と借地人の関係が何十年も続いているケースも珍しくありません。

1992年8月1日以前に設定された借地権は「旧法借地権」として、借地借家法の適用を受けず、旧借地法が継続適用されます。旧法借地権は法定更新により半永久的に継続する可能性が高く、借地権価値が高めに評価される傾向にあります。

底地・借地権の評価における主要論点

1. 底地の評価(更地価格の10〜50%)

底地の買取価格は、更地価格を100としたとき10〜50%という幅広いレンジで取引されます。以下の要因で大きく変動します。

  • 借地の残存期間(旧法か定期借地権か、残存年数)
  • 地代の水準(公租公課倍率、近隣相場との比較)
  • 借地人との関係性(円満か紛争中か)
  • 将来の明渡可能性(建物の築年数、借地人の承継人の有無)
  • 地主の属性(個人か事業者か、売却の緊急性)

2. 借地権の売却・買取

借地人が借地権を第三者に売却する場合は、地主の承諾が必要です。通常は借地権価格の約10%の承諾料が発生します。また、借地権価格は更地価格に借地権割合(城東エリアでは概ね60〜70%)を乗じた金額が基本ですが、個別の契約条件によって上下します。

3. 地代の改定

城東エリアの地価上昇に伴い、地代の増額を求める地主と、据え置きを主張する借地人との間で紛争になるケースが増えています。適正地代の算定には、不動産鑑定評価基準に定められた継続賃料の評価手法(差額配分法・利回り法・スライド法・賃貸事例比較法)を総合的に適用します。

4. 承諾料・更新料の算定

借地権の譲渡承諾料(借地権価格の10%前後)、条件変更承諾料(建替え承諾料等)、更新料(更地価格の3〜5%程度)など、承諾料・更新料には相場観があります。契約書の定めがない場合でも、慣行的な水準を踏まえた算定が求められます。

鑑定士選びのポイント

借地権の評価は、一般的な土地・建物の評価と比べて複雑な権利関係の分析が必要であり、対応できる鑑定士が限られる専門領域です。

  • 借地契約の内容(地代・期間・特約)を丁寧に分析できるか
  • 旧法と新法の違い、定期借地権・普通借地権の区別を正しく判定できるか
  • 借地権割合の機械的適用ではなく、個別要因を反映した評価ができるか
  • 弁護士との協働経験があるか

当事務所は城東エリアでの借地権・底地の評価経験を持ち、契約内容・地域慣行・取引相場を総合的に踏まえた精緻な評価を提供しております。

PRICING

借地権・底地の料金目安

権利関係の分析により、費用レンジは他の物件より広めです。

物件・評価種別費用目安(税別)
更地(住宅地)2030万円
戸建住宅(土地+建物)2540万円
マンション1室2535万円
借地権付建物3050万円
底地3050万円
収益物件(アパート等)3560万円
価格意見書・簡易評価515万円
FAQ

借地権・底地に関するよくあるご質問

FREE CONSULTATION

借地権・底地は専門性の勝負です

城東エリアの旧法借地権に精通した鑑定士が、契約内容から丁寧に分析いたします。

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